婚姻届(結婚するとき)
届出に必要なもの
- 婚姻届
 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
 
婚姻届
- 届出人欄は、それぞれご本人が婚姻前の氏で記入して下さい。
 - 証人2人の署名が必要となります。証人は、成人の方であればどなたでも結構です。
 - 婚姻届を提出された日が婚姻日となります。
 - 閉庁後や土曜日、日曜日並びに祝祭日でも届出は可能です。役場北側の当直室にて守衛が受領します。
 
婚姻届用紙は、大和町役場町民生活課、杜の丘出張所でお配りしています。婚姻届書中(4)欄の「婚姻後の夫婦の氏(夫の氏・妻の氏)」にレ点をした人が、婚姻後の筆頭者となります。婚姻後に筆頭者と配偶者の記載の順番は変更できません。
戸籍謄本(全部事項証明)
- 令和6年3月1日以降、戸籍謄本(全部事項証明)の添付が原則不要となります。
 - ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の添付が必要です。
 
注意事項
- 婚姻可能年齢:男性女性ともに満18歳以上(※)
 - 住所変更:婚姻届だけでは住所変更はできません。別に住民異動(転入・転居・転出)届が必要です。ただし、住民異動届については、平日午前8時30分から午後5時15分までに行ってください。
 
(※)令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2016)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要となります。同意書の書き方については、町民生活課にお問い合わせください。
外国人との婚姻につきましては直接、町民生活課にお問い合わせください。
休日等に婚姻届を提出する場合等、事前に届出書の内容確認をすることも可能ですので開庁時間内にお越しください。
    


    
          
          
          
      
更新日:2025年04月11日