不法投棄は犯罪です!
不法投棄とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条)では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、不法投棄は固く禁じられています。不法投棄は、家電や家具などの大型ごみだけではなく、小さな袋に入ったごみなどの『ポイ捨て』も不法投棄にあたります。
万が一違反した場合は、行為者に対して廃棄物の撤去命令が下されるだけでなく、厳重な罰則が科される場合があります。
- 個人の場合:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)
- 法人の場合:最高3億円の罰金

不法投棄を目撃したら
不法投棄は犯罪です。見かけた場合は、速やかな通報・連絡をお願いします。
【今まさに捨てられているなど、緊急の場合】
すぐに警察(110番)へ通報してください。(日時、場所、行為者の特徴や人数、車種、ナンバーなど)
【道路・公園など公共の場所へ、すでに不法投棄されている場合】
管理する担当課、または町民生活課までご連絡ください。
土地の管理者・所有者の方へ
私有地や私道などに不法投棄された場合、投棄した者を特定できない限り、私有地や私道の管理者・所有者の負担で投棄されたものを処分することになります。
不法投棄の被害にあわないよう、日ごろから草刈りや枝払いなど、私有地や私道の管理を適切におこない、不法投棄されにくい環境を整えましょう。
ごみ集積所について
集積所には、定められたごみ以外は捨てることができません。ご利用の際は「ごみの分別と出し方」を確認し、正しく分別しましょう。
【集積所に捨てられないもの】
掃除機、扇風機、カーペット、車両部品・タイヤ類(車パーツ等)、座椅子、布団(敷布団含む)、パソコン関連(※1)、テレビ(※2)、消火器(※3)、電子レンジ、マットレス、キャリーケース、、ガスコンロ、自転車(子供用含む)、コンクリート片、椅子、外壁材、セメント、歩行器、便座、遊技台(パチスロ台)など
このように回収できないものが投棄されると、集積所が溢れかえってしまい、利用ができなくなってしまいます。マナーとルールを守り、正しく処分しましょう。
※1 資源有効利用促進法により、家庭用パソコンはメーカーなどに回収及び再資源化が義務付けられており、収集しません。処分の方法については、大和町ホームページ内の「ごみの収集について」をご覧ください。
※2 家電リサイクル法により、テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機・エアコン(家電4品目)は収集しません。処分の方法については、大和町ホームページ内の「ごみの収集について」をご覧ください。
※3 消火器は、環境管理センターでは処分できないものに分類されており収集しません。消火器の処分は、(一社)日本消火器工業会が、販売代理店などと協力しておこなっています。詳しくは、消火器リサイクル推進センターのホームページをご覧ください。



更新日:2026年10月01日