居宅介護支援事業者の指定(更新・変更)の手続きについて
1.居宅介護支援事業者の指定(更新)の手続き
平成30年4月1日以降に居宅介護支援事業者として指定(更新)を受けるためには、町への指定申請手続きが必要になります。
下記の指定申請書および提出書類一覧をご確認いただき、必要な申請書類のご準備をお願いいたします。
2.指定内容の変更について
指定を受けた事項に変更があった場合には、原則として変更があった日から10日以内に届出を行う必要があります。
変更の内容に応じた書類を添付のうえ変更申請書の提出をお願いいたします。
居宅介護支援事業所廃止・休止・再開届 (Wordファイル: 14.2KB)
3.給付算定に係る届出
加算の変更がある場合は、下記の体制等に関する届出書の提出が必要です。
加算を取得する前月15日までに提出をお願いいたします。
更新日:2024年03月01日