大和町幼稚園等利用児童の募集について(1号認定)

更新日:2025年09月24日

1.施設について

大和町では教育施設(認定こども園(教育部分))と、保育施設(認可保育所・小規模保育所・事業所内保育所・認定こども園(保育部分))があります。
各施設類型の特徴などは次のとおりです。

  施設類型 特 徴 対象年齢 必要な認定
教育施設 認定こども園(教育部分)

教育・保育を一体的に行い、保育所の機能と幼稚園の機能をあわせ持つ施設です。保護者の就労状況等に関らず利用が可能で、幼児教育を行います。
預かり保育が利用できます。

満3歳から
就学前
1号認定
(教育認定)
保育施設 認可保育所(園) 保護者の就労や病気などの理由により家庭で児童の保育が出来ないとき、家庭に変わって保育を実施する児童福祉施設です。 0歳から
就学前
2・3号認定
(保育認定)
認定こども園
(保育部分)
幼保連携型 教育・保育を一体的に行い、保育所の機能と幼稚園の機能をあわせ持つ施設です。
満3歳以上のお子さんについては、保護者の就労等の状況が変わっても、利用のための認定を変更することで、通い慣れた園を継続して利用できます。
0歳から
就学前
幼稚園型 3歳児から
就学前
小規模保育事業所 少人数(19人以下)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う施設です。 0歳から
2歳児まで
事業所内保育所(地域枠) 事業所の従業員のお子さんを対象として保育を行う施設ですが、地域枠として大和町のお子さんの受入も行っています。
その他の特徴は、小規模保育事業所と同様です。
0歳から
2歳児まで

保育施設(認可保育所・小規模保育所・事業所内保育所・認定こども園(保育部分))を申込する場合は、下記リンクをご覧ください。

2.認定について

教育施設等を利用するためには、事前に大和町から認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。

区分の認定
認定区分 児童の年齢 保育の必要性 保育の必要量 保育所等利用料

利用できる

施設

保育料   食材料費   
1号認定
(教育認定)    
満3歳以上   なし 教育標準時間 無 有 認定こども園(教育部分)
2号認定
(保育認定)
3歳以上 あり 保育標準時間
保育短時間    
 
無 有

認可保育所

認定こども園(保育部分)

小規模保育所

事業所内保育所

3号認定
(保育認定)
3歳未満 あり 有 無

認定区分や大和町内の利用可能施設等、詳細は下記ファイルをご覧ください。

3.申込方法と提出先について

認定こども園(教育部分)を利用するには、事前の申込が必要です。申込方法や提出先については、下記のとおりです。

申込書類・・・利用予定施設から受取

提出先・・・利用予定施設

※大和町外の教育施設へ入所する予定の方は、利用予定施設の案内に従い申込してください。

  必要書類 対象者等
1 教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育所等利用申込書  
2 個人番号(マイナンバー)記入用紙  
3

保護者の個人番号(マイナンバー)カード両面の写し

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない場合

・個人番号通知カード及び顔写真付の身分証明書の写し(運転免許証等)

・個人番号記載の住民票及び顔写真付の身分証明書の写し(運転免許証等)

・顔写真付きの証明書をお持ちでない場合

資格確認書・年金手帳・その他官公署からの発行書類で「氏名・生年月日」または「住所・氏名」の記載があるもののうちいずれかの2点の写し

・単身赴任等で別居中の保護者・保護者以外の生計の主宰者(祖父母等)等も対象(副食費免除の判定のため、市町村民税課税情報の確認が必要となります)

----------以下は該当する場合のみ提出----------
4

・児童の戸籍謄本

・児童扶養手当証書

・大和町母子・父子家庭医療費受給者証

・障害年金の受給が確認できる書類

のいずれかの写し一点

ひとり親世帯の場合
5 ・生計同一申立書(※)

手帳等の交付を受けている方が保護者と生計を一にしている場合

(※)手帳等の交付を受けている方が保護者と生計が別の場合は、手帳等の写しとあわせて生計同一申立書を提出

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・特別児童扶養手当証書

・障害年金の受給が確認できる書類

のいずれかの写し一点

6

・別生計であることの申立書

・生活費が別々であることを証明する書類(生活費を保護者が負担していることがわかる通帳の写し等)

父母が市町村民税非課税であり、祖父母等と同居していて生計を別にしている場合
7 ・生活保護受給証の写し 生活保護世帯の場合
8 ・在園証明書 未就学の兄弟姉妹が認可外保育所に入園している場合
9 その他事実を確認できる書類  

 

4.利用時間について

1号認定(教育認定)は、各施設により利用時間が異なります。

7:15~ 9:00~14:00 ~19:15
預かり保育 教育時間(各施設の設定時間) 預かり保育

上記の図のように、教育時間の前後には、預かり保育を利用できます。

また、教育時間の前後に保育を必要とする場合、事前に認定(子育てのための施設等利用給付認定)を受けると無償化の対象となります。詳細は下記リンクをご覧ください。

 

 

5.副食費の減免について

(1)副食費の算定対象時期

3~5歳児クラスのお子さんの副食費の免除については、主にお子さんが属する世帯の市町村民税所得割額を基に決められます。

前期分(4月分~8月分まで)と後期分(9月分~3月分まで)で課税年度を分けて決定しますので、前期と後期では副食費の免除対象が変わることがあります。令和8年度の算定対象年度は次のとおりです。

対象月 算定根拠となる税
前期分(4月分~8月分) 令和7年度市町村民税所得割額(令和6年1月1日~12月31日の収入)
後期分(9月分~3月分) 令和8年度市町村民税所得割額(令和7年1月1日~12月31日の収入)

 

 

(2)副食費の免除について

3~5歳児クラスのお子さんは、食材料費の実費負担が発生します。(主食費+副食費)
以下のいずれかに該当する児童は、副食費の負担が免除されます。

収入が一定額以下の方 多子世帯の方

市町村民税所得割額77,101円未満の世帯の児童

第3子以降の児童
(第1子と第2子が小学校3年生以下の場合)


 

6.各保育所紹介

幼保連携型認定こども園

施設名称

設置主体

所在地

電話番号

定員

入所対象児童

開設時間

預かり保育時間

菜の花こども園

社会福祉法人 たちばな会

吉岡字館下38番地

電話 739-9056

10人

満3歳児~未就学児

〈平日〉
9時~16時

〈早朝〉

7時~9時

〈夕方〉

16時~19時

大和すぎのここども園

社会福祉法人 柏松会

吉岡字町裏16番地

電話 344-0031

9人

満3歳児~未就学児

〈平日〉
9時~13時

〈早朝〉

7時15分~9時

〈夕方〉

13時~18時15分

すみれの花こども園

社会福祉法人 たちばな会

吉岡まほろば一丁目5番地の25

電話 739-7263

9人

満3歳児~未就学児

〈平日〉
9時~16時

〈早朝〉

7時~9時

〈夕方〉

16時~19時

みやの森こども園

学校法人 たちばな学園

宮床字松倉91番地

電話 346-2329

180人

満3歳児~未就学児

〈平日〉
10時~14時

〈早朝〉

7時15分~8時30分

〈夕方〉

14時~19時15分

幼稚園型認定こども園

施設名称

設置主体

所在地

電話番号

定員

入所対象児童

開設時間

預かり保育時間

もみじが丘幼稚園

学校法人 おおとり学園

もみじケ丘二丁目2番地の2

電話 358-1414

57人

満3歳児~未就学児

〈平日〉
9時~14時

 

〈早朝〉

7時30分~8時30分

〈夕方〉

14時~18時30分

7.新規入所申請書類等ダウンロード

利用案内・1号認定の利用を希望される保護者の皆様へ(※申込前に必ずお読みください)

新規入所書類一覧

全員提出

該当者する場合のみ提出

その他

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7503
ファックス番号:022-345-7240
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