児童手当について

更新日:2025年12月17日

児童手当は、児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

1.概要

支給対象  

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます)を養育している方(所得制限なし)

※公務員の方は勤務先での手続きとなります

手当月額  

・3歳未満       第1子、第2子 :15,000円

             第3子以降      :30,000円

・3歳〜高校生年代   第1子、第2子 :10,000円

             第3子以降      :30,000円

※支給対象となる子のうち、3人目以降の子の手当月額が30,000円に増額されます

支払期月  

年6回(各偶数月)

第3子以降  

の数え方

大学生相当(大学生に限らず22歳到達後、最初の年度末まで)で、親などの経済的負担がある子についても上の子から対象

 

2.主な手続きについて

・第1子の出生や受給者が大和町に転入したとき 認定請求書

・第2子以降の出生等により、児童の人数が増えたとき

・養育する児童の人数が減ったとき

額改定認定請求書

・受給者が大和町から他市区町村に転出したとき

・養育する児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

・受給者が大和町内で転居したとき

・児童の住所が変更になったとき

・受給者や児童の氏名が変わったとき

・加入する年金が変わったとき

・受給口座を変更したいとき(受給者名義に限ります)

住所・氏名等変更届

また、受給者の方が町外に住民登録のある児童を養護する場合、別居監護申立書が必要となります。

その他手続きが必要と思われる方は、下記連絡先までご相談ください。

3.手続きに必要なもの

認定請求書

・窓口に来る方の本人確認書類

・請求者の通帳またはキャッシュカードの写し

・請求者の健康保険情報が確認できるもの(国民年金以外の方)

・請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの

・(児童の住所が町外にある場合)その個人番号が確認できるもの

額改定認定請求書 ・窓口に来る方の本人確認書類
受給事由消滅届 ・窓口に来る方の本人確認書類
住所・氏名変更届

・窓口に来る方の本人確認書類

・(口座変更の場合)請求者の通帳またはキャッシュカードの写し

別居監護申立書

・児童の個人番号が確認できるもの

 

3.現況届

例年、6月に提出が必要であった現況届について、令和4年6月から原則提出不要となりました。

ただし、次の事項に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力などにより住民票が大和町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
  • その他、大和町から現況届の提出の案内があった方

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7503
ファックス番号:022-345-7240
お問い合わせはこちら