令和6年度児童手当の制度改正について
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります。
つきましては、制度改正にあたり、申請手続きが必要となる場合があります。
申請の必要の有無については2.フローチャート(申請の有無)をご覧いただき、なお不明点がある場合は子ども家庭課までご連絡ください。
1.変更の概要
変更内容 | |
支給対象 | 支給対象年齢が中学生相当から高校生相当まで引き上げられます。 |
所得制限 |
所得制限が撤廃され、対象者の全員が受給できるようになります。 |
手当月額 |
支給対象となる子のうち、3人目以降の子の手当月額が3万円に増額されます。 ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳〜高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支払期月 |
年3回(2月・6月・10月)だった支払が、年6回(各偶数月)になります。 |
第3子以降 の数え方 |
大学生相当(22歳到達後、最初の年度末まで)で、親などの経済的負担がある子についても上の子から対象になります。 |
支払通知書 | これまで支給の際に送付していた支払通知書が廃止されます。 |
2.フローチャート(申請の有無)
「令和6年度児童手当制度改正のご案内」を送付した方には、下記フローチャートによる申請の有無について確認をお願いしております。
新規で申請が必要となる可能性がある方に対し、9月中にご案内と申請用紙を送付していますが、ご案内が届かない場合があります。通知は届いていないが、該当すると思われる方については、子ども家庭課までご連絡ください。
3.申請様式
4.申請期限
令和6年10月15日(火曜日)まで
※期限を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)に申請があった際は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
5.その他
令和6年10月支給分(6月から9月分)については、改正前の制度での支給となります。
https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/kodomokatei/kodomokateishien/434.html
令和6年9月に、一部の方に送付した「令和6年度児童手当制度改正のご案内」の内容に誤りがございました。お詫びいたしますとともに、訂正いたします。
1.10月分から変更となる事項 支払期月
正:年3回(3月・6月・10月)だった支払が、年6回(各偶数月)になります。
誤:年3回(3月・6月・12月)だった支払が、年6回(各偶数月)になります。
更新日:2024年09月27日