児童手当
※下記の内容は令和6年10月の制度改正前の内容となります。
制度改正後の内容については、https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/kodomokatei/kodomokateishien/3734.htmlをご覧ください。
家庭内における生活の安定と、次世代の社会を担う子どもの成長を応援することを目的として支給されるものです。(所得の制限が有ります)
対象者
出生から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方。
支給内容
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。(例:6月の支給日には、2〜5月分の手当を支給します。)
対象年齢 |
支給額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 |
10,000円(ただし第3子以降は15,000円) |
中学生 |
10,000円 |
所得超過者(<所得制限・限度額一覧表>の(1)所得制限額)に該当の方 |
5,000円 |
所得超過者(<所得制限・限度額一覧表>の(2)所得制限額)に該当の方 |
支給なし(令和4年6月から) |
※なお、第1子、第2子と、第3子以降の人数の数え方は、18歳以下のお子様の人数で計算されます。
扶養人数等 (カッコ内は例) |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
- 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
必要な物
健康保険証、通帳またはキャッシュカード、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(父母分)
※申請の際に個人番号を記入していただく必要があります。
現況届の提出省略について
例年、6月に提出が必要であった現況届について、令和4年6月から原則提出不要となりました。
ただし、次の事項に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力などにより住民票が大和町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、大和町から現況届の提出の案内があった方
変更の届出が必要な場合
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名または住所が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
更新日:2024年10月18日