土地取引の際の届出等について
土地取引の際の届出
一定面積以上の土地について売買などの取引を行う場合、契約締結3週間前までに「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」が、また、契約締結後2週間後以内に「国土利用計画法に基づく届出」が必要になります。
また、一定規模の土地について、地方公共団体等による買い取りを希望する場合は、その旨を申し出ることができます。
公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出及び申出制度(事前届出制)
公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内(例外あり)の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、届出を義務付けることにより、公共施設等の整備のため土地取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買い取り協議の機会を与えるもの。
1.「届出」が必要な場合(法第4条1項)
土地所有者が、次の面積以上の土地について有償で譲渡(売買等)をするときは、契約をする3週間前までに届出をする必要があります。
届出の対象
・都市計画施設等の区域内に所在する土地 ・・・ 200平方メートル以上
・上記以外の市街化区域 ・・・ 5,000平方メートル以上
・上記及び市街化調整区域以外の都市計画区域 ・・・ 10,000平方メートル以上
届け出に必要な書類
各2部(正本、副本)
・土地有償譲渡届出書
・土地の位置を明らかにしたおおむね縮尺50,000分の1の地形図(位置図)
・土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺500分の1の図面(周辺状況図)
・登記所備え付けの地図又は公図(写し可)
・登記事項証明書
・土地の面積が実測による場合は、その実測の方法を示した図書
・代理人が通知を受領する場合は、委任状(任意様式)
様式
2.「申出」ができる場合(法第5条第1項)
土地所有者が、次の面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合は申出をすることができます。
土地の要件
・都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
申し出に必要な書類
各2部(正本、副本)
・土地買取希望申出書
・土地の位置を明らかにしたおおむね縮尺50,000分の1の地形図(位置図)
・土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺500分の1の図面(周辺状況図)
・登記所備え付けの地図又は公図(写し可)
・登記事項証明書
・土地の面積が実測による場合は、その実測の方法を示した図書
・代理人が通知を受領する場合は、委任状(任意様式)
様式
・土地買取希望申出書(記載例)(PDFファイル:52.2KB)
3.土地譲渡取引の制限期間について
届出又は申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買等)をすることができません。
・買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から起算して3週間以内)
・買取り協議を行う通知のあった場合は、通知のあった日から起算して3週間
4.税制上の特例
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出または申出により、地方公共団体等が土地を買い取った場合、租税特別措置法の「譲渡所得の特別控除(1,500万円)」が認められます。
(ただし、税法上の特例の適用を受けるためには、税務署と協議が必要になるため、税務署へお問い合わせください。)
「国土利用計画法」に基づく届出制度(事後届出制)
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、無秩序な土地利用を防止するため、国土利用計画法第23条第1項の規定により、一定面積以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、契約締結の日から2週間以内に権利取得者(売買の場合は買主)からの届出が必要です。
届出の対象となる面積
面積要件
・市街化区域 ・・・2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域 ・・・10,000平方メートル以上
個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合、届出が必要です。(買いの一団)
届出が必要な取引の形態(主なもの)
・売買
・譲渡担保
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・交換
・代物弁済
・予約完結権・買戻権の譲渡
・営業譲渡
・共有持分の譲渡
・停止条件付き、解除条件付き契約
届出に必要な書類
各2部(正本1部、副本1部)
・土地売買等届出書
・土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(契約書を作成していない場合には、領収書等)
・土地の位置を明らかにしたおおむね縮尺50,000分の1の地形図(位置図)
・土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺5000分の1の図面(住宅地図等)
・登記所備え付けの地図又は公図(写し可)
・土地の面積が実測による場合は、その実測の方法を示した図書
・代理人が通知を受領する場合は、委任状(任意様式)
様式
届出を怠った場合
契約締結日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
更新日:2024年10月01日