農地の貸借・売買の仕組みが変わります!

更新日:2024年08月19日

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日施行されたことに伴い、令和7年3月の地域計画策定以降は、農用地利用集積計画に基づく利用権設定等は廃止されます。

1.賃借・売買契約の方法

(1)農地法第3条による貸借・売買

今後も引き続き申請できます

(2)農地中間管理機構

(農地バンク)による貸借・売買

今後も引き続き申請できます

(3)農地利用集積計画による賃借・売買(利用権の設定・所有権の移転)

地域計画の策定をもって廃止されます。

最終申請期限は、令和7年3月10日(月曜日)までです。期限日以降は、(1)と(2)の方法のみとなります。

2.廃止前に設定した農地利用集積計画の取り扱い

 既に設定された計画は、期間満了日まで有効です。

3.農地中間管理機構(農地バンク)について

  農地中間管理機構が農地を貸したい・売りたい人から借り受け、借りたい・買いたい人に仲介する事業です。現在は、認定農業者などの条件を満たした方が活用できますが、地域計画策定後は、地域計画に位置付けられた方が活用できるようになります。

  詳しくは、農地中間管理機構のホームページをご覧ください。

4.地域計画(目標地図)について

  次の世代へ農地を着実に引き継ぐために、地域の関係者が一体となって話し合いを行い、目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、市町村の計画として令和7年3月までに策定することが国から求められています。

  大和町の地域計画(目標地図)について

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業委員会事務局
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1119
ファックス番号:022-345-2860
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