農地の貸借・売買の仕組みが変わります!
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日施行されたことに伴い、令和7年3月の地域計画策定以降は、農用地利用集積計画に基づく利用権設定等は廃止されます。
1.賃借・売買契約の方法
(1)農地法第3条による貸借・売買 |
今後も引き続き申請できます |
(2)農地中間管理機構 (農地バンク)による貸借・売買 |
今後も引き続き申請できます |
(3)農地利用集積計画による賃借・売買(利用権の設定・所有権の移転) |
地域計画の策定をもって廃止されます。 最終申請期限は、令和7年3月10日(月曜日)までです。期限日以降は、(1)と(2)の方法のみとなります。 |
2.廃止前に設定した農地利用集積計画の取り扱い
既に設定された計画は、期間満了日まで有効です。
3.農地中間管理機構(農地バンク)について
農地中間管理機構が農地を貸したい・売りたい人から借り受け、借りたい・買いたい人に仲介する事業です。現在は、認定農業者などの条件を満たした方が活用できますが、地域計画策定後は、地域計画に位置付けられた方が活用できるようになります。
詳しくは、農地中間管理機構のホームページをご覧ください。
4.地域計画(目標地図)について
次の世代へ農地を着実に引き継ぐために、地域の関係者が一体となって話し合いを行い、目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、市町村の計画として令和7年3月までに策定することが国から求められています。
更新日:2024年08月19日