情報公開請求の概要
町が保有する公文書は、個人情報など一部の情報を除いて、町民の皆様などの請求により、公開します。
情報公開を請求できる方
どなたでも請求できます。
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの。
※実施機関とは・・・
町長
教育委員会
監査委員
選挙管理委員会
農業委員会
固定資産評価審査委員会
水道事業管理者
議会
請求の手続き
必要事項を記入のうえ、総務課窓口に提出してください。(※郵送可)
請求する情報の件名又は内容は、公開の請求の目的に必要な情報に不足がないように、事前に担当課に確認のうえ、具体的に記入して提出してください。

公開・非公開の決定
公開できるかどうかは、原則として請求があった日から起算して14日以内に決定し、文書でお知らせします。(やむを得ない理由がある場合には、決定期間を14日以内で延長することがあります。)
公開できない情報
請求のあった公文書は原則として公開しますが、次のいずれかに該当する情報が含まれている場合には、その箇所は公開できません。
1.法令の規定により非公開とされている情報(法令秘情報)
2.個人が識別され非公開とされる情報(個人情報)
3.法人等の正当な利益を害するおそれがあるため非公開とされる情報(企業情報)
4.意思形成に支障が生ずるため非公開とされる情報(意思形成過程中の情報)
5.事務の円滑な執行に支障が生ずるため非公開とされる情報(行政執行情報)
6.国等との協力、信頼関係を損なうため非公開とされる情報(国等関係情報)
7.公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるため非公開とされる情報(捜査情報)
公開の方法
公文書の公開は、閲覧・視聴、写しの交付・複製物の供与によって行います。公開の日時と場所については、文書でお知らせします。
費用
閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付・複製物の供与を希望される場合は、実費をご負担いただきます。(片面A3まで1枚につき、モノクロ10円、カラー50円。なお、郵送での送付を希望される場合は、切手付き返信用封筒を準備いただくか別途郵送代等)
データの交付を希望される場合は、新品CD-Rを申込時に添付してください。
決定に不服があるとき
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法により審査請求をすることができます。実施機関は公正な第三者機関である「大和町情報公開審査会」に決定の適否を諮り、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
更新日:2024年07月01日