産前産後期間の国民健康保険税軽減について
令和6年1月から出産被保険者に係る産前産後期間の所得割保険税及び均等割保険税を軽減する制度が始まります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合
も対象となります。
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
軽減の対象となる保険税
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額のうち、出産予定月(または出産
月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。
ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減
額されます。
軽減期間のイメージ

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産
後期間の保険税が0円になるとは限りません。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ、保険税が減
額されます。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6
年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
・保険税が減額された場合、納めすぎになった国民健康保険税は還付されます。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書(Wordファイル:22.9KB)
2.世帯主と出産する方のマイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号が確認できる書類(通知カード、
個人番号の表示がある住民票など)と、身元が確認できる書類(運転免許証等)をご持
参ください。
3.母子健康手帳等の出産予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類
※出産後に届出を行う場合、子の戸籍抄本等親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出先
大和町税務課住民税係
更新日:2024年03月01日