マイナポータルを通じた転出・転入(転居)予約受付について
マイナンバーカードをお持ちの方(またはその方を含む世帯)が他市町村へ引っ越しをする場合に、マイナポータルを通じて、旧住所の市区町村への転出届や新しい住所の市区町村へ来庁予定の連絡(転入予約)をオンラインで行うことが可能になりました。また、大和町内での引っ越しの場合もオンライン申請が可能となりました。
オンラインで申請することにより旧住所の市区町村窓口へ出向く必要がなくなり、転出届の記入が省略できるため、手続きの負担を軽減することができます。
なお、オンラインでの転出届の処理には時間を要しますので、引っ越しの数日前には手続きを行っていただきますようお願いします。
1.マイナポータルを通じた転出・転入の流れ

出典:デジタル庁
2.マイナポータルで届出できる期間及び申請できる方
届出が行える期間
- 転出予定の30日前から
- 新しい住所に住み始めてから10日以内
申請が可能な方
本人及び同一世帯の方
関連リンク
申請についてはこちらのマイナポータルホームページより申請できます。
3.窓口での住民異動届
マイナポータルから申請することにより、旧住所の市区町村への来庁や郵送による転出届は原則不要です。また、「転出証明書」の交付はありません。
マイナポータルから申請した方は、住民異動届を窓口で記入する必要はありません。
直接、窓口係の職員にマイナポータルから申請した旨をお伝えください。
マイナポータルを通じた転入(転居)届が行える期間
次のうち、どちらか早い日まで新しい住所の市区町村窓口で住民異動を行ってください。
- 転出予定日から30日
- 新しい住所に住み始めてから14日
※この期間を経過すると、マイナンバーカードを使用した転入手続きが行えなくなります。この場合、改めて転出地の市区町村で転出届が必要になります。
オンライン申請した方の転入(転居)届の方法
新しい住所の市区町村に届出をされる方のマイナンバーカードを提示して行います。
窓口へ届出する方は、マイナポータルで申請した方と別の方でも可能です。なお、本人または同一世帯の方以外の方が届出される場合は委任状が必要になります。
手続きに必要な持ち物
- マイナンバーカード
窓口で届出される方のものが必要です。マイナンバーカードを継続して利用するための処理及び新しい住所の印字処理がありますので、同一世帯員で所有されている方がいれば全員分をお持ちください。 - その他必要な持ちのもについては、下記のリンクの持ち物をご確認ください。
その他
- ※マイナポータルから申請する際は、マイナンバーカードの以下の電子証明書が有効であることが必須です。
- 利用者用電子証明書(マイナポータルログイン用)
- 署名用電子証明書(申請の際の電子による本人確認用)
- ※マイナンバーカードを継続して利用するための処理の際には暗証番号の入力が必要です。
暗証番号の控えをお持ちであればマイナンバーカードとあわせてご持参ください。
更新日:2024年08月19日