水道の開始・中止・名義変更などの手続きについて

更新日:2025年02月25日

水道を使い始めるとき、やめるときは?

  • 電話、ファックス、電子申請サービス(LoGoフォーム)で受け付けしています。なお、会社契約の場合はファックスまたは電子申請でお申し込みいただくようお願いいたします。
  • 水道の使用を始めるとき、やめるときは3日前まで(土日祝日・年末年始の休みを含まず)に必ず上下水道課に届出をしてください。
  • ただし水道料金を建物の管理会社などへお支払いしている場合は、管理会社などへお問い合わせください。

水道を使い始めるとき

電話でお申し込みの場合

大和町上下水道課 電話番号:022-345-2850

下記の内容を上下水道課へ伝えてください。

  1. 住所(水道を使用する場所)
  2. 氏名(使用者)
  3. 連絡先(電話番号)
  4. 使い始める日(開始日)

ファックスで申し込みの場合

大和町上下水道課 ファックス番号:022-345-0035

下記「水道使用異動届」へ必要事項を記載のうえ、上下水道課へファックスで送付してください。

電子申請サービスで申し込みの場合

下記のリンクから水道使用開始の手続きをしてください。

水道を使用開始する際の注意事項

  • 開栓にあたり、開栓手数料1,000円がかかります。開栓手数料は使用開始月の料金とあわせて請求いたします。
  • 開栓日は使用開始日の前日となりますので、蛇口が閉まっていることを必ずご確認ください。
  • 開栓にあたり、立ち会いは必要ありません。
  • 電話受付の場合は仮受付になります。開栓した際にポスト等に「水道使用異動届」を投函しますので、ご記入のうえ、上下水道課へ必ず提出してください。
  • 入居後、水が出ないときは水抜き栓の操作が必要な場合があります。その場合は「水がでない時」を参考に水抜き栓の操作をお願いします。
  • 上下水道課へ連絡していなくても水が出る場合は、必ず水道使用開始の手続きが必要になります。

水道の使用をやめるとき

電話で申し込みの場合

大和町上下水道課 電話番号:022-345-2850

下記の内容を上下水道課へ伝えてください。

  1. 住所(水道を中止する場所)
  2. 氏名(使用者)
  3. 水道を止める日(水道を最後に使用する日)
  4. 引っ越し先の住所(郵便物の送り先)
  5. 連絡先(電話番号など)
  6. 精算方法(口座振替、または引っ越し先に納入通知書を郵送します。)

ファックスで申し込みの場合

大和町上下水道課 ファックス番号:022-345-0035

下記「水道使用異動届」へ必要事項を記載のうえ、上下水道課へファックスで送付してください。

電子申請サービスで申し込みの場合

下記のリンクから水道使用中止の手続きをしてください。

水道を使用中止する際の注意事項

  • 閉栓にあたり、立ち会いは必要ありません。
  • 蛇口・水抜き栓は必ず閉めてからお引っ越しください。
  • 町内で引越しする場合、「水道をやめる手続き」と「水道を使い始める」手続きの両方が必要です。水道料金のお支払いに口座振替を希望の場合、引越し先でもそのままご利用いただけますので、「口座振替継続」と申し伝えください。
  • 中止の連絡がない場合は、水道を使用していなくても基本料金がかかります。

水道使用者(支払者)等を変更したいとき

水道使用者(支払者)等が死亡等の理由により、親族の方が引き続き水道使用者(支払者)等になる場合や建物の売買に伴い名義人が変更になる場合等に、「給水(装置継承・使用者名義・送付先)変更届」の提出が必要になります。

水道使用者(支払者)等の変更を希望される場合、電話での受け付けはできません。

下記の「給水(装置継承・使用者名義・送付先)変更届」に記入捺印のうえ、上下水道課窓口で申し込みください。(ファックス、郵送でも申し込みいただけます)

※口座振替名義人の変更は振替希望金融機関でのお手続きが必要となります。

給水装置継承届について

給水装置継承届は、宅内の水道施設および給水加入の権利を継承する際に届出していただきます。

主に建物の売買に伴い名義人が変更になる場合に提出が必要になります。

使用者名義変更届について

水道使用者(支払者)等が死亡等の理由により親族の方が引き続き水道使用者(支払者)等になる場合に提出が必要になります。

送付先変更届について

水道使用者(支払者)は変更せずに、郵便物の送付先のみを変更する場合は、送付先変更届が必要になります。

水道料金等について

水道を使用開始した場合、毎月水道料金がかかります。詳しくは「水道料金等について」を参照ください。

  • 水道料金等は毎月2日~7日の検針により、使用水量を確認し、請求します。詳しくは「水道メーター検針について」を参照ください。
  • 水道料金等の支払いは納入通知書または口座振替になります。詳しくは「水道料金等の支払方法について」を参照ください。
  • 宅内で漏水があった場合、条件を満たしていれば水道料金等が減免となることがあります。詳しくは「宅内で漏水を発見したときは」を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒981-3626
宮城県黒川郡大和町吉岡南2丁目28番地の4
電話番号:022-345-2850
ファックス番号:022-345-0035
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