○大和町行政組織規則

平成27年3月19日

大和町規則第7号

大和町行政組織規則(平成24年大和町規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第10条・第11条)

第2節 事務分掌(第12条~第27条)

第3節 職制(第28条・第29条)

第3章 出張所及び出先機関

第1節 出張所(第30条)

第2節 出先機関(第31条~第34条)

第4章 附属機関(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,町長の統括する組織についての事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織の分類)

第2条 前条の組織は,本庁,出張所,出先機関及び附属機関とする。

(本庁)

第3条 本庁とは,大和町課設置条例(平成24年大和町条例第15号)により設けられた課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により設ける会計課を総称していう。

(出張所)

第4条 出張所とは,大和町出張所設置条例(昭和33年大和町条例第8号)により設けられた出張所をいう。

(出先機関)

第5条 出先機関とは,本庁,出張所及び付属機関以外に次に掲げる機関をいう。

(1) 大和町保育所条例(平成25年大和町条例第7号)により設けられた行政機関(以下「保育所」という。)

(2) 大和町児童館設置条例(昭和43年大和町条例第2号)により設けられた行政機関(以下「児童館」という。)

(3) 大和町保健福祉総合センター条例(平成11年大和町条例第4号)により設けられた行政機関(以下「保健福祉総合センター」という。)

(4) 大和町南部コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年大和町条例第27号)により設けられた行政機関(以下「南部コミュニティセンター」という。)

(平30規則11・全改,平30規則28・令2規則5・一部改正)

(附属機関)

第6条 附属機関とは,法第138条の4第3項の規定により町長の附属機関として設けられた委員会,審査会及び審議会等をいう。

(規定の範囲)

第7条 各機関の設置,内部組織,事務分掌及び職制等は,法令又は条例に定めがあるもののほか,この規則に定めるものとする。

(組織の特例)

第8条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める職により処理することが不適当な事務については,別に定めるところにより委員会,事務局等を設け,又は職員を指定し処理させることができる。

(行政機能の発揮)

第9条 各機関は,町長の指揮監督の下に機関相互及び機関内相互の連絡を図り,すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(係の設置)

第10条 大和町課設置条例により設けられた次の表の左欄に掲げる課及び課内室に右欄に掲げる係を置く。

課・室

総務課

総務法令係,職員係,広報係




危機対策室

危機対策係

財政課

財務係,管財契約係

まちづくり政策課

政策企画係,まちづくり推進係

税務課

住民税係,固定資産税係




徴収対策室

徴収対策係

町民生活課

窓口サービス係,国保・年金係,生活環境係

子ども家庭課

子ども家庭支援係,保育支援係

福祉課

社会福祉係,障がい福祉係,高齢者福祉係

健康推進課

母子保健係,健康推進係

農林振興課

農政係,農地林務係

商工観光課

商工観光係




企業立地推進室

企業誘致係

都市建設課

総務係,建設係,都市整備係

(平30規則28・令3規則18・令5規則8・令6規則14・一部改正)

(会計課)

第11条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理させるため,会計課を置く。

2 会計課に会計係を置く。

第2節 事務分掌

(共通分掌事務)

第12条 各課に共通の分掌事務は,次のとおりとする。

庶務,財務に関すること。

管理資料の整備に関すること。

他課との情報交換・伝達及び連絡調整に関すること。

業務の改善に関すること。

(各課分掌事務の相互連携協力)

第13条 本庁各課各係の分掌事務については,次条以降にその基準を規定しているが,課単位の事務事業執行推進のため,年度間の事務事業状況及び時期的な繁閑等により,課長は係を越えた分掌事務の担任を指示することができるものとし,各係は相互に連携協力し事務事業執行に当たるものとする。

(総務課各係,課内室の分掌事務)

第14条 総務課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務法令係

(1) 町議会との連絡及び議案の作成に関すること。

(2) 庁議に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 条例案,規則案,訓令案その他成案文書の審査並びに法令に関すること。

(5) 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 町例規集の編さん発行に関すること。

(8) 訴訟事務等の調整に関すること。

(9) 町字の区域,名称変更等に関すること。

(10) 権限移譲に関すること。

(11) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(12) 電子計算組織に関すること。

(13) 全庁的OAの計画及び推進に関すること。

(14) 町ホームページの管理運営に関すること。

(15) 行政区に関すること。

(16) 黒川行政事務組合との連絡調整に関すること。

(17) 総合教育会議に関すること。

(18) 安全運転管理に関すること。

(19) その他他課の分掌事務に属さない事務の調整に関すること。

職員係

(1) 秘書事務及び賓客等の接遇に関すること。

(2) 栄典及び表彰に関すること。

(3) 行政改革に関すること。

(4) 行政組織,職員定数等に関すること。

(5) 職員の任免,異動,分限,懲戒,服務その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の給与等に関すること。

(7) 職員の研修,教養及び表彰に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。

(9) 職員の公務災害補償並びに共済及び退職手当に関すること。

(10) 職員の人事評価に関すること。

(11) 職員の相談に関すること。

広報係

(1) 広報及び広聴に関すること。

(2) 町民懇談会に関すること。

(3) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(4) 広報紙等の発行に関すること。

(5) 要望書等の処理に関すること。

(6) 更生保護に関すること。

(7) 人権擁護,行政相談に関すること。

(8) 消費生活行政に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 結婚相談に関すること。

2 危機対策室の係の分掌事務は,次のとおりとする。

危機対策係

(1) 総合的危機対策に関すること。

(2) 災害応急対策の総合調整に関すること。

(3) 地域防災計画に関すること。

(4) 防災行政無線施設の管理運営に関すること。

(5) 災害対策本部に関すること。

(6) 黒川地域行政事務組合消防本部との連絡調整に関すること。

(7) 消防団に関すること。

(8) 消防,防災,水防施設の整備,管理に関すること。

(9) 水防団に関すること。

(10) 防災会議に関すること。

(11) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。

(12) 交通安全計画に関すること。

(13) 交通安全の普及及び指導に関すること。

(14) 交通安全施設(都市建設課所管に係るものを除く。)に関すること。

(15) 防犯に関すること。

(平30規則28・一部改正)

(財政課各係の分掌事務)

第15条 財政課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

財務係

(1) 財政計画及び財政運営の総合調整に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 地方譲与税及び交付金に関すること。

(5) 町債及び一時借入金に関すること。

(6) 予算執行管理に関すること。

(7) 財政状況に関すること。

(8) 財政事情の公表及び主要施策の成果等報告に関すること。

(9) 基金(他の課等で管理するものを除く。)の管理に関すること。

(10) 寄附(ふるさと寄附を除く)の受納に関すること。(目的寄附については各所管課)

(11) その他財務に関すること。

管財契約係

(1) 工事等入札・契約に関すること。

(2) 工事の検査に関すること。

(3) 工事等入札に関する各種委員会に関すること。

(4) 入札監視委員会に関すること。

(5) 競争入札参加資格者の審査及び登録に関すること。

(6) 公有財産台帳の整備及び補完に関すること。

(7) 普通財産の取得,管理及び処分に関すること。

(8) 法定外公共物に関すること。

(9) コミュニティ施設に関すること。

(10) 財産区に関すること。

(11) 庁舎及び構内の維持管理並びに取締りに関すること。

(12) 共用車の運行管理に関すること。

(平30規則28・平31規則7・一部改正)

(まちづくり政策課各係の分掌事務)

第16条 まちづくり政策課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

政策企画係

(1) 町政の総合的企画に関すること。

(2) 政策会議に関すること。

(3) 基本構想及び基本計画に関すること。

(4) 実施計画の策定及びその調整に関すること。

(5) 土地利用計画及び調整に関すること。

(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく事務に関すること。

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく事務に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 重要施策の企画・推進に関すること。

(10) 緊急課題の解決に関すること。

(11) 主要事業の進行管理に関すること。

(12) 政策評価に関すること。

(13) 情報政策に関すること。

(14) 統計調査に関すること。

まちづくり推進係

(1) 町民との協働に関すること。

(2) 住みよいまちづくりの施策推進に関すること。

(3) 地域振興計画等の企画及び推進に関すること。

(4) 交通施策に関すること。

(5) 特定非営利活動法人(NPO)に関すること。

(6) ダム対策に関すること。

(7) 防衛施設周辺整備事業の整備計画に関すること。

(8) 大和町地域振興公社に関すること。

(9) 国際交流に関すること。

(10) ふるさと寄附に関すること。

(11) 場外車券売り場対策及び関連事務に関すること。

(平30規則28・令3規則18・一部改正)

(税務課各係,課内室の分掌事務)

第17条 税務課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

住民税係

(1) 町県民税,国民健康保険税及び介護保険料の賦課に関すること。

(2) 課税客体及び賦課資料の調査収集に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の期割及び調定に関すること。

(4) 軽自動車税の賦課に関すること。

(5) 諸税(町たばこ税及び入湯税をいう。)に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 地課税台帳,家屋課税台帳等の整理保管に関すること。

2 徴収対策室の係の分掌事務は,次のとおりとする。

徴収対策係

(1) 町税(個人県民税及び国民健康保険税を含む。),介護保険料及び後期高齢者医療保険料以下(「町税等」という。)の徴収に関すること。

(2) 町税等の滞納処分に関すること。

(3) 町税等の欠損処分に関すること。

(4) 納税組合及び納税奨励に関すること。

(5) 宮城県地方税滞納整理機構等との連絡調整に関すること。

(6) 税務に関する諸証明に関すること。

(7) その他町税等に関すること。

(平30規則28・一部改正)

(町民生活課各係の分掌事務)

第18条 町民生活課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

窓口サービス係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 在留管理事務に関すること。

(3) 犯罪者及び破産者名簿に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 身分証明及びその他証明に関すること。

(7) 住民異動に伴う連絡調整に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 死産届に関すること。

(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(11) 出張所に関すること。

(12) 自衛官募集事務に関すること。

国保・年金係

(1) 国民健康保険(保健事業に関することを除く。)に関すること。

(2) 後期高齢者医療(保健事業に関することを除く。)に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

生活環境係

(1) 環境政策に関すること。

(2) 公害防止に関すること。

(3) 自然環境保全に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 一般廃棄物に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) 動物愛護に関すること。

(8) 環境マネジメントシステムに関すること。

(9) 空き家の適正管理に関すること。

(平30規則28・令3規則18・令5規則8・一部改正)

(子ども家庭課各係の分掌事務)

第19条 子ども家庭課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

子ども家庭支援係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子・父子福祉に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 児童手当に関すること。

(5) 児童扶養手当に関すること。

(6) あんしん子育て医療に関すること。

(7) 母子・父子家庭医療に関すること。

(8) 未熟児養育医療に関すること。

(9) 児童虐待,家庭児童相談及びドメスティックバイオレンス等相談に関すること。

(10) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(11) 家庭児童相談に関すること。

(12) 子どもの貧困対策に関すること。

保育支援係

(1) 保育所に関すること。

(2) 地域における子育て支援に関すること。

(3) 児童支援センターに関すること。

(4) 児童館に関すること。

(5) 放課後児童クラブに関すること。

(6) 幼稚園に関すること。

(7) 認定こども園に関すること。

(8) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(9) 少子化対策に関すること。

(10) 認可外保育施設に関すること。

(11) 児童遊園等に関すること。

(平30規則28・令3規則18・令5規則8・一部改正)

(福祉課各係の分掌事務)

第20条 福祉課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 地域福祉計画及び地域福祉の推進に関すること。

(2) 福祉事業の企画,立案及び総合調整に関すること。

(3) 民生委員に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 町社会福祉協議会その他社会福祉団体に関すること。

(6) 災害罹災者の援護に関すること。

(7) 旧軍人,戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(9) 日本赤十字社及び各種募金に関すること。

(10) 福祉ボランティア活動に関すること。

(11) 保健福祉総合センターの管理に関すること。

障がい福祉係

(1) 障がい者基本計画,障がい福祉計画,障がい児福祉計画に関すること。

(2) 障害福祉施策の推進に関すること。

(3) 障がい者・障がい児の支援に関すること。

(4) 心身障害者医療に関すること。

(5) 障害福祉団体の指導及び育成に関すること。

(6) 特別児童扶養手当に関すること。

高齢者福祉係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(3) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(4) 敬老事業に関すること。

(5) 高齢者福祉団体の指導及び育成に関すること。

(6) 地域支援事業に関すること。

(7) 権利擁護に関すること。

(8) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(9) 包括的支援事業に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(平30規則28・平31規則7・令2規則5・令5規則8・一部改正)

(健康推進課各係の分掌事務)

第21条 健康推進課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

母子保健係

(1) 母子保健事業の計画立案,実施及び推進に関すること。

(2) 妊産婦等の保健指導に関すること。

(3) 妊婦及び乳幼児健診に関すること。

(4) 新生児及び乳幼児等の保健指導に関すること。

(5) 地区組織等の育成支援に関すること。

健康推進係

(1) 健康増進計画に関すること。

(2) 健康づくりの推進に関すること。

(3) 各種健診及び保健指導に関すること。

(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の保健事業に関すること。

(5) 感染症に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 食育の推進に関すること。

(9) 地区組織等の育成支援に関すること。

(10) 献血の推進に関すること。

(平30規則28・追加,令3規則18・令5規則8・一部改正)

(農林振興課各係の分掌事務)

第22条 農林振興課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

農政係

(1) 農水産業の振興に関すること。

(2) 農水産物の生産振興に関すること。

(3) 地域水田農業の推進に関すること。

(4) 農作物の病虫害防除に関すること。

(5) 畜産振興及び家畜の衛生に関すること。

(6) 都市農村交流に関すること。

(7) 農林水産物の地産地消に関すること。

(8) 食の安全に関すること。

(9) 農業諸団体に関すること。

(10) 農業制度資金に関すること。

(11) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

農地林務係

(1) 農地事務に関すること。

(2) 農林水産業の施設の維持,管理に関すること。

(3) 農村環境対策の推進に関すること。

(4) 土地改良及び農地整備に関すること。

(5) 農業水利に関すること。

(6) 農林災害復旧に関すること。

(7) 土地改良諸団体に関すること。

(8) 林業の振興及び育成・計画に関すること。

(9) 森林治山及び林道の整備,管理に関すること。

(10) 森林環境譲与税の活用に関すること。

(11) 緑化推進に関すること。

(12) 鳥獣に関すること。

(平30規則28・旧第21条繰下・一部改正,平31規則7・令3規則18・一部改正)

(商工観光課各係,課内室の分掌事務)

第23条 商工観光課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

商工観光係

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 観光の振興に関すること。

(3) 観光物産協会に関すること。

(4) 観光施設に関すること。

(5) 自然公園に関すること。

(6) 物産品の推奨に関すること。

(7) 観光諸団体に関すること。

(8) 商工諸団体に関すること。

2 企業立地推進室の係の分掌事務は,次のとおりとする。

企業誘致係

(1) 企業の誘致に関すること。

(2) 企業立地に関すること。

(3) 企業立地関連施策の推進に関すること。

(4) 企業誘致関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 工業の振興に関すること。

(6) 労働行政に関すること。

(7) 中小企業の支援に関すること。

(8) 計量器に関すること。

(9) 企業の立地に必要な土地利用に関すること。

(平30規則28・追加,令6規則14・一部改正)

(都市建設課各係の分掌事務)

第24条 都市建設課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務係

(1) 公共事業に係る用地取得に関すること。

(2) 特命に係る用地の取得に関すること。

(3) その他用地取得の総合調整に関すること。

(4) 用地取得の補償に係る基準価格の策定及び調整に関すること。

(5) 町営住宅の管理に関すること。

(6) 道路,河川等の認定,変更及び廃止に関すること。

(7) 道路,河川,公園その他付属施設等の台帳整備保管に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

建設係

(1) 建設事業の企画及び調整に関すること。

(2) 道路,河川,橋りょう等事業の施工に関すること。

(3) 道路,河川,橋りょう等の維持管理に関すること。

(4) 道路,河川,橋りょう等の災害復旧に関すること。

(5) 道路,河川の占用,許認可に関すること。

(6) 都市施設の施工及び災害復旧に関すること。

(7) 交通安全施設整備に関すること。

(8) バスターミナルの管理に関すること。

(9) その他建設工事に関すること。

都市整備係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地区画整理事業に関すること。

(3) 都市計画法に基づく開発許可に関すること。

(4) 開発指導要綱に基づく指導に関すること。

(5) 屋外広告物に関すること。

(6) 公園・緑地・緑道等の都市施設の維持管理に関すること。

(7) 街路灯及び防犯灯に関すること。

(平30規則28・旧第22条繰下・一部改正,令2規則5・令5規則8・一部改正)

第25条 削除

(令3規則18)

(会計課の係の分掌事務)

第26条 会計課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

会計係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入調定の確認及び支出命令の審査に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること

(4) 物品の出納及び総括管理に関すること。

(5) 資金の運用管理に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 監査委員への監査の報告,指摘事項等の整理に関すること。

(10) 源泉徴収票,報酬,料金,契約金及び賞金の支払い調書,不動産の使用等の支払調書及び不動産等の譲受けの対価の支払い調書合計表の税務署長への報告に関すること。

(11) その他会計に関すること。

(平30規則28・旧第24条繰下)

(分掌事務の決定)

第27条 分掌が明らかでない事務が生じたときは,各課等間にあっては町長が,各課等内にあっては当該課等の長がその分掌を決定する。

(平30規則28・旧第25条繰下)

第3節 職制

(職及び職務)

第28条 本庁には,次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし,町長が特に必要がないと認める場合は,その職を置かないことができる。

組織

職務

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

室長

課内室

上司の命を受け,課長と共同して課内室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

室長補佐

課内室

上司の命を受け,課内室の事務を整理し,室長を補佐する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き,その職務は,同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

専門監

上司の命を受け,特定施策の総合的な企画及び調整に関する事務を掌理する。

3 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,課の特定事務を整理する。

主幹

上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに技術主査の事務を整理する。

主査

上司の命を受け,特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け,担当事務を整理する。

技術主任

上司の命を受け,専門的技術に係る担当事務を整理する。

4 前3項に掲げる職のほか,本庁の内部組織の必要に応じ,別表第1の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表右欄に定めるとおりとする

(平30規則11・一部改正,平30規則28・旧第26条繰下・一部改正,平31規則7・一部改正)

(職の充てる職)

第29条 前条第1項及び第2項に規定する職は,職員をもって充てる。

(平30規則28・旧第27条繰下)

第3章 出張所及び出先機関

第1節 出張所

(出張所の組織及び分掌事務)

第30条 出張所に所長を置く。

2 所長は,上司の命を受け,出張所の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

3 所長は,職員をもって充てる。

4 前項に掲げる職のほか副所長を置くことができるものとし,職員をもって充てる。

5 副所長は,上司の命を受け,出張所の事務を整理し,所長を補佐する。

6 前5項に定めるもののほか,出張所に置くことができる職及び職に充てる職員については,第28条第3項及び第4項の規定を準用する。

7 出張所の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 庁内の取締りに関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出書等の受領,謄抄本等の交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 埋火葬許可申請書の受付及び許可証の交付に関すること。

(5) 身分証明及びその他証明に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪及び給付申請書の受付に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険被保険者の資格得喪及び給付申請書の受付に関すること。

(8) 国民年金の資格得喪の受付に関すること。

(9) 飼犬の登録等の届出及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。

(10) 税務証明の交付に関すること。

(11) 町税等及び税外収入の収納に関すること。

(12) 水道料金等の収納に関すること。

(13) 本庁各課等との連絡調整及び申請書等の受付に関すること。

(14) その他町長が必要と認める事務に関すること。

(平30規則11・一部改正,平30規則28・旧第28条繰下・一部改正,令5規則8・一部改正)

第2節 出先機関

(保育所)

第31条 保育所に所長を置く。

2 所長は,上司の命を受け,保育所の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

3 所長は,職員をもって充てる。

4 前項に掲げる職のほか副所長を置くことができるものとし,職員をもって充てる。

5 副所長は,上司の命を受け,保育所の事務を整理し,所長を補佐する。

6 前5項に定めるもののほか,保育所に置くことができる職及び職に充てる職員については,第28条第3項及び第4項の規定を準用する。

7 保育所の所掌事務は,乳児及び幼児の保育に関することとする。

(平30規則28・旧第29条繰下・一部改正,平31規則7・一部改正)

(児童館)

第32条 児童館に館長を置く。

2 館長は,上司の命を受け,児童館の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

3 館長は,職員又は非常勤職員をもって充てる。

4 非常勤職員の館長の任期は,1年とする。

5 前4項に定めるもののほか,児童館に置くことができる職及び職に充てる職員については,第28条第3項及び第4項の規定を準用する。

6 第3項及び前項の規定に関わらず,町長が特別の事情があると認める場合は,職員以外の者をもってその職に充てることができる。

7 児童館の所掌事務は,幼児及び児童の保育に関することとする。

(平30規則28・旧第30条繰下・一部改正,令2規則5・一部改正)

(保健福祉総合センター)

第33条 保健福祉総合センターにセンター長を置く。

2 センター長は,上司の命を受け,保健福祉総合センターの事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

3 センター長は,職員をもって充てる。

4 前項に掲げる職のほか副センター長を置くことができるものとし,職員をもって充てる。

5 副センター長は,上司の命を受け,保健福祉総合センターの事務を整理し,センター長を補佐する。

6 前5項に定めるもののほか,保健福祉総合センターに置くことができる職及び職に充てる職員については,第28条第3項及び第4項の規定を準用する。

7 保健福祉総合センターの所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 保健福祉総合センターの管理運営に関すること。

(2) 保健福祉総合センターの使用許可に関すること。

(3) 保健福祉総合センターの防火管理及び危険物の取扱いに関すること。

(4) 保健福祉総合センターの公衆浴場使用料(入浴料)等の収納に関すること。

(平30規則11・追加,平30規則28・旧第31条繰下・一部改正)

(南部コミュニティセンター)

第34条 南部コミュニティセンターにセンター長を置く。

2 センター長は,上司の命を受け,南部コミュニティセンターの事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

3 センター長は,職員をもって充てる。

4 前項に掲げる職のほか副センター長を置くことができるものとし,職員をもって充てる。

5 副センター長は,上司の命を受け,南部コミュニティセンターの事務を整理し,センター長を補佐する。

6 前5項に定めるもののほか,南部コミュニティセンターに置くことができる職及び職に充てる職員については,第28条第3項及び第4項の規定を準用する。

7 南部コミュニティセンターの所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 南部コミュニティセンターの管理運営に関すること。

(2) 南部コミュニティセンターの使用許可に関すること。

(3) 南部コミュニティセンターの防火管理に関すること。

(4) 南部コミュニティセンターの多目的広場及び駐車場の管理に関すること。

(平30規則11・追加,平30規則28・旧第32条繰下・一部改正)

第4章 附属機関

(附属機関の事務等)

第35条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は,別表第2のとおりとする。

(平30規則11・旧第31条繰下,平30規則28・旧第33条繰下,令2規則5・旧第36条繰上)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日大和町規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町行政組織規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日大和町規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年12月21日大和町規則第28号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日大和町規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月16日大和町規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日大和町規則第18号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日大和町規則第8号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日大和町規則第4号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日大和町規則第14号)

この規則は,令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

(平30規則28・一部改正)

職員の職

職務

主事

上司の命を受け,事務を掌る。

技師

上司の命を受け,技術を掌る。

保育士

上司の命を受け,児童等の保育指導に当たる。

児童厚生員

上司の命を受け,児童等の保育指導に当たる。

保健師

上司の命を受け,保健業務に従事する。

看護師

上司の命を受け,看護業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受け,福祉に関する相談援助業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け,栄養業務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け,自動車等の運転業務に従事する。

業務員

上司の命を受け,使役等の労務に従事する。

別表第2(第35条関係)

(平28規則27・平30規則28・平31規則7・令2規則5・令6規則4・一部改正)

名称中「大和町」を割愛

名称

担任する事務

主管課

法令によるもの

防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項に掲げる事項に関すること。

総務課

国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に掲げる事項に関すること。

総務課

国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項に掲げる事項に関すること。

町民生活課

民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条及び第8条に掲げる事項に関すること。

福祉課

条例によるもの

表彰審査委員会

表彰条例(昭和43年大和町条例第21号)第3条及び第5条に掲げる事項に関すること。

総務課

いじめ問題再調査委員会

いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成28年大和町条例第2号)第18条に掲げる事項に関すること。

総務課

特別職給料等審議会

特別職給料等審議会条例(昭和39年大和町条例第34号)第2条に掲げる事項に関すること。

総務課

情報公開審査会

情報公開条例(平成10年大和町条例第26号)第20条第2項に掲げる事項に関すること。

総務課

個人情報保護審査会

個人情報保護条例(平成17年大和町条例第3号)第28条第2項に掲げる事項に関すること。

総務課

消防組織審議会

消防組織審議会条例(昭和43年大和町条例第14号)第1条に掲げる事項に関すること。

総務課

男女共同参画推進審議会

男女共同参画推進基本条例(平成17年大和町条例第1号)第14条第2項に掲げる事項に関すること。

総務課

交通安全対策会議

交通安全対策会議条例(昭和45年大和町条例第17号)第2条に掲げる事項に関すること。

総務課

総合計画審議会

総合計画審議会条例(平成27年大和町条例第1号)第2条に掲げる事項に関すること。

まちづくり政策課

環境審議会

環境基本条例(平成15年大和町条例第11号)第30条第2項に掲げる事項に関すること。

まちづくり政策課

廃棄物減量等推進審議会

廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年大和町条例第9号)第7条第1項に掲げる事項に関すること。

町民生活課

子ども・子育て会議

子ども・子育て会議条例(平成26年大和町条例第1号)第1条に掲げる事項に関すること。

子育て支援課

児童館運営協議会

児童館設置条例(昭和43年大和町条例第2号)第2条第1項に掲げる事項に関すること。

子育て支援課

介護保険運営委員会

介護保険条例(平成12年大和町条例第4号)第14条に掲げる事項に関すること。

福祉課

健康づくり推進協議会

大和町健康づくり推進協議会条例(令和6年大和町条例第1号)第2条に掲げる事項に関すること。

健康推進課

自死予防対策連絡協議会

大和町自死予防対策連絡協議会条例(令和6年大和町条例第2号)第2条に掲げる事項に関すること

健康推進課

予防接種健康被害調査委員会

大和町予防接種健康被害調査委員会条例(令和6年大和町条例第3号)第2条に掲げる事項に関すること

健康推進援課

農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域整備促進協会設置条例(昭和45年大和町条例第19号)第2条に掲げる事項に関すること。

農林振興課

都市計画審議会

都市計画審議会条例(昭和44年大和町条例第26号)第1条に掲げる事項に関すること。

都市建設課

大和町行政組織規則

平成27年3月19日 規則第7号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月19日 規則第7号
平成28年12月7日 規則第27号
平成30年3月28日 規則第11号
平成30年12月21日 規則第28号
平成31年3月13日 規則第7号
令和2年3月16日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第18号
令和5年3月20日 規則第8号
令和6年2月29日 規則第4号
令和6年6月19日 規則第14号