セーフティネット保証4号及び5号について

更新日:2024年08月01日

ご利用手続きの流れ

  1. 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。

  2. 対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市町村に認定申請書を提出します。
  3. 市町村は認定申請書を受け、認定書を交付します。
  4. 中小企業者は金融機関または信用保証協会に認定書を提出の上、融資の申し込みをします。

※融資の判断は金融機関及び信用保証協会が行います。認定書の有効期限は30日間となりますので、認定書発行後スムーズに保証申込できるよう、事前に金融機関等と十分ご相談の上申請くださいますようお願いします。

前々年の売上高の同期比較について

セーフティネット保証4号及び保証5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月以後の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。

セーフティネット保証4号の認定について

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット4号の指定期間は

令和6年6月30日までの認定申請受付分で終了となりました。

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

指定地域

47都道府県

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。(※)
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者についても、認定基準の運用緩和により対象となりました。

 詳細は「認定基準の運用緩和について」をご確認ください。

※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱いの変更について

  1. 取扱いの変更点
    • 令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、資金使途を借換に限定します。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
    • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
  2. 認定申請書様式の変更
    • 取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、認定申請書様式の変更を行います。なお、今回の認定申請書様式の変更では、認定申請書様式の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を新たに追加しています。

必要書類【通常様式】

書類一覧(第4号)
区分 書類名 部数
(1)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Wordファイル:26.2KB)

1部
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書の売上高比較表(Wordファイル:36.5KB) 1部
(3) 認定の根拠となる各月の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳等) 1部
(4) 許認可書(許認可の必要な事業のみ) 1部
(5)
  • [法人]履歴事項全部証明書(3か月以内に発行のもの・写し可)
  • [個人]直近の確定申告書の写し
1部
  • ※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
  • ※金融機関等の担当者が代理で申請手続きを行う際は、委任状を添付してください。
  • ※認定基準の運用緩和に伴い、下記の方は提出書類(申請書・売上高比較表)が異なりますので、事前にご連絡ください。
    • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
    • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

セーフティネット保証5号の認定について

全国的に業況の悪化している業種に属し、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

指定業種

 

セーフティネット保証第5号の指定業種一覧

 

認定要件

 

本町において1年間以上継続して事業を行っており(※1)、以下のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。

  • 【イ】指定業種(※2)に属する事業を行っており、最近3ケ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  • 【ロ】指定業種(※2)に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているのにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

必要書類【通常様式】

書類一覧(第5号)
区分 書類名 部数
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 1部
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書の売上高比較表 1部
(3) 認定の根拠となる各月の売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳等) 1部
(4) 許認可書(許認可の必要な事業のみ) 1部
(5)
  • [法人]履歴事項全部証明書(3か月以内に発行のもの・写し可)
  • [個人]直近の確定申告書の写し
1部
  • ※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
  • ※金融機関等の担当者が代理で申請手続きを行う際は、委任状を添付してください。
  • ※認定基準の運用緩和に伴い、下記の方は提出書類(申請書・売上高比較表)が異なりますので、事前にご連絡ください。
    • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
    • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

5号認定書様式(イー(1))

1つの指定業種に属する事業のみを行っているまたは、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。

5号認定書様式(イー(2))

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

主たる業種及び企業全体の双方が上記の認定基準を満たすことが必要。

5号認定書様式(イー(3))

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たすことが必要。

5号認定書様式(ロー(1))

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

※主たる業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たすことが必要。

5号認定書様式(ロー(2))

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

※主たる業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たすことが必要。

5号認定書様式(ロー(3))

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

※主たる業種および企業全体それぞれについて、原油仕入単価の上昇率、依存率などが認定基準を満たすことが必要。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1184
ファックス番号:022-345-2860
お問い合わせはこちら