○大和町暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月16日

大和町条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより,住民生活の安全と平穏の確保を図り,もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 町及び町教育委員会で管理するすべての公の施設をいう。

(3) 使用等 別表に掲げる公の施設の使用,都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用及び大和町都市公園条例(平成17年大和町条例第50号)第2条第1項各号に掲げる行為をいう。

(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可等の権限を有する者をいう。

(使用等の制限)

第3条 公の施設の使用等をする者は,暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 使用等許可権者は,公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において,当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは,その許可等をしてはならない。

3 使用等許可権者は,公の施設の使用等の許可等をした場合において,当該許可等に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは,当該許可等を取り消し,又は当該許可等に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。

(意見の聴取等)

第4条 町長(使用等の許可等の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく町長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては,教育委員会。以下同じ。)は,公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において,必要があると認めるときは,当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて,宮城県警察本部長(以下,「警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。

2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は,その管理する公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において,必要があると認めるときは町長に対し,当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて,警察本部長の意見を聴くよう求めることができる。

3 町長は,前項の規定による求めがあったときは,当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて,警察本部長の意見を聴くものとする。

4 町長は,第1項及び前項の規定により警察本部長から聴取した意見の内容を当該公の施設の指定管理者に通知するものとする。

(平27条例4・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は,平成22年4月1日から施行し,同日以後の公の施設の使用等について適用する。

(平成27年3月19日大和町条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第1条の規定による改正後の大和町暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例第4条第1項の規定は適用せず,改正前の大和町暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例第4条第1項の規定は,なおその効力を有する。

(平成30年9月14日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30条例20・一部改正)

対象条例

施設区分

大和町保健福祉総合センター条例

保健福祉総合センター

大和町児童館設置条例

鶴巣児童館

落合児童館

吉田児童館

宮床児童館

吉岡児童館

もみじケ丘児童館

大和町吉岡コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

吉岡コミュニティセンター

大和町南部コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

南部コミュニティセンター

大和町吉田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

吉田コミュニティセンター

大和町町民研修センター設置条例

町民研修センター

大和町鶴巣防災センター設置及び管理に関する条例

鶴巣防災センター

大和町生活改善施設の設置及び管理に関する条例

難波生活改善センター

舞野生活改善センター

八志田・沢渡生活改善センター

松坂生活改善センター

中野構造改善センター

砂金沢コミュニティセンター

下草コミュニティセンター

北目コミュニティセンター

向原コミュニティセンター

峰コミュニティセンター

高田コミュニティセンター

大和町農林漁業施設の設置及び管理に関する条例

宮床基幹集落センター

吉田ふるさとセンター

落合ふるさとセンター

農林経営センター

石倉多目的集落センター

大和町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例

七ツ森ふれあいの里

大和町七ツ森陶芸体験館の設置及び管理に関する条例

七ツ森陶芸体験館

大和町都市公園条例

ダイナヒルズ野球場

ダイナヒルズテニスコート

ダイナヒルズ多目的広場

都市公園 25箇所

大和町四十八滝運動公園の設置及び管理に関する条例

四十八滝運動公園

大和町ダイナヒルズ公園の設置及び管理に関する条例

ダイナヒルズ西部公園

ダイナヒルズ展望公園

大和町レクリエーション広場の設置及び管理に関する条例

玉ケ池レクリエーション広場

三ケ内レクリエーション広場

鶴巣山田レクリエーション広場

北目レクリエーション広場

砂金沢レクリエーション広場

宮床レクリエーション広場

大和町升沢森の学び舎条例

升沢森の学び舎

大和町ふれあい文化創造センター条例

ふれあい文化創造センター

大和町教育ふれあいセンター条例

吉田教育ふれあいセンター

鶴巣教育ふれあいセンター

落合教育ふれあいセンター

大和町教育施設に関する使用条例

学校屋内体育館(講堂を含む。)

学校校庭

大和町体育施設条例

大和町総合体育館

大和町陸上競技場

運動公園テニスコート

運動公園多目的広場

大和町体育センター

大和町武道館

大和町原阿佐緒記念館の設置及び管理に関する条例

原阿佐緒記念館

大和町宮床宝蔵の設置及び管理に関する条例

宮床宝蔵

大和町旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関する条例

旧宮床伊達家住宅

大和町宮床歌の小径の設置及び管理に関する条例

宮床歌の小径

大和町暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月16日 条例第29号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成21年12月16日 条例第29号
平成27年3月19日 条例第4号
平成30年9月14日 条例第20号